在校生・保護者の方へ

規定一覧

⽣徒⼿帳により詳細の内容は書かれておりますが、
その中でよく確認いただくものを抜粋しております。

諸規則

学校⽣活

〔1〕⽋席・遅刻・早退・⽋課・⾒学

  1. ⽋席については、学級担任に次の⼿続きを⾏う。
    1. 事前に分かっている場合や⽌むを得ず事後連絡になってしまった場合も、⽣徒⼿帳届欄に保護者の捺印とともに理由を届けて承認をえる。
    2. 事前の届け出なしに⽋席する場合は電話ですみやかに連絡し、登校時に⽣徒⼿帳にてアと同様に届け出て承認をえる。
    3. 1週間以上の病気⽋席の場合は、医師の診断書を提出する。
    4. 公⽋については、所定の⼿続きを⾏い承認をえる。
    5. 忌引⽇数は次のとおり定める。
      ⽗⺟ 5⽇ 祖⽗⺟兄弟姉妹 3⽇ 伯叔⽗⺟ 2⽇
      曽祖⽗⺟ 1⽇ 甥姪 1⽇ 同居の親族 1⽇
      ⽗⺟・兄弟姉妹・祖⽗⺟の法要当⽇ 1⽇
  2. 遅刻、早退、⽋課については学級担任に次の⼿続きを⾏う。
    1. 事前に分かっている場合は、⽣徒⼿帳届欄に保護者の捺印とともに理由を届けて承認をえる。
      届け出なしに遅刻する場合は電話で連絡し、登校時に⽣徒⼿帳届欄にて届け出る。
    2. 急病などによる早退、⽋課はその理由を認めた時にのみ許可する。
    3. 早退者は、校⾨において許可証(⽣徒⼿帳「学校から家庭への連絡」欄に学級担任が理由を記⼊して許可し、捺印したもの)を提⽰して下校する。
    4. 急病などのため、保健室で休養を必要とし、⽋課する場合には、本⼈あるいは保健委員がその旨を該当教科担任と学級担任に報告する。
  3. 体育の⾒学の場合は、その都度事前に教科担任に届け出て、⽣徒⼿帳により教科担任の認印を受ける。1ケ⽉以上の⻑期⾒学の場合は医師の診断書を添える。

〔2〕登校下校

  1. 登校について
    1. 歩⾏者は正⾨から登校する。学校までの⾃転⾞通学者は東⾨から登校する。
    2. 午前8時25分以後の登校を遅刻扱いとする。教室には8時30分までに⼊る。遅刻者は⽣徒⼿帳を正⾨で提出する。交通機関の障害により遅刻した場合は、証明書を提出し承認をえる。証明書は1⼈1枚とし、裏⾯に学年・組・⽒名を書いて提出する。ただし、名古屋市営バス・名鉄バスの遅延は認めない。
  2. 下校について
    1. 正⾨から下校する。
    2. 下校時刻は午後5時とする。
    3. やむを得ない理由で、寄り道、⽴ち寄りをする必要のある場合は、⽣徒⼿帳「家庭より学校への連絡」欄に理由を書き保護者が捺印をして、学級担任に申し出て許可をえる。
  3. その他
    1. 登校後下校時刻までの間に校外に出る必要のある場合は、学級担任から外出許可証をもらって外出する。
    2. 決められたところ以外からの出⼊りは禁⽌する。
    3. 学校までの⾃転⾞通学者は、所定の様式により届け出て登録する。
    4. 無許可の⾞での送迎は禁⽌とする。近隣住⺠の迷惑となるので、学校周辺での乗降も厳禁とする。体調不良の場合には⽣徒送迎⼊校許可証を発⾏する。

教務

〔16〕「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」
「東海地震注意情報」発表のときの登校・授業
(「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」以外の「⼤⾬警報」、「洪⽔警報」等は除く。)

  1. 「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」発表の場合
    1. 午前6時までに、「名古屋市」の警報が解除された場合は、平常通りに授業を⾏う。(6時にテレビ・ラジオのニュースがあり、解除が報道される場合を含む。)
    2. 午前6時を過ぎてから8時までに「名古屋市」の警報が解除された場合は3時間⽬から授業を始める。(8時にテレビ・ラジオのニュースがあり、解除が報道される場合を含む)。また、午前8時を過ぎてから10時までに、「名古屋市」の警報が解除された場合は、5時間⽬の授業から始める(10時にテレビ・ラジオのニュースがあり、解除が報道される場合を含む)。
    3. 午前10時を過ぎてから、「名古屋市」の警報が解除された場合は、休校とする。
    4. 上記の場合の他に、「名古屋市」以外に居住する⽣徒は、居住区の警報に従う。
    5. 警報発表の有無にかかわらず、通学が不可能または危険または困難な場合には、登校しなくてもよい(災害による理由が明確であれば⽋席、遅刻扱いにしない)。
    6. クラブ活動も上記に準ずる。
    7. 暴⾵特別警報、暴⾵雪特別警報発表の場合も、上記に準ずる。その他の特別警報発表の場合は別に知らせる。
  2. 東海地震注意情報が発表された場合
    1. 在宅時に発表された場合には、解除されるまで休校とするので登校しない。
    2. 解除後の授業については、上記“A.「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」発表の場合”に準ずる。
    3. 登校途中に発表された場合は登校せず、ただちに帰宅する。
    4. 学校にいる時発表されたら、その時点で、防災袋を持って帰宅する。

〔17〕交通ストライキのときの登校・授業について

  1. 名古屋市営交通(地下鉄・市バス)のストの場合
    前ページの“A.「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」発表の場合”に準ずる。
  2. 名古屋市営交通のストがないときは、他の交通機関のストがあっても平常通りに授業を⾏う。

〔18〕パンの販売及びカフェテリアの営業について

午前8時までに暴⾵警報・暴⾵雪警報、交通ストライキが解除された場合でも、パンの販売及びカフェテリアの営業は中⽌されることがある。必要な場合は昼⾷を持参する。

〔19〕⽣徒休業⽇に関する特例

平成14年度より、⼟曜⽇を⽣徒休業⽇とする。
ただし、学校⾏事が組まれる場合は、この限りではない。