教務
〔16〕「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」
「東海地震注意情報」発表のときの登校・授業
(「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」以外の「⼤⾬警報」、「洪⽔警報」等は除く。)
- 「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」発表の場合
- 午前6時までに、「名古屋市」の警報が解除された場合は、平常通りに授業を⾏う。(6時にテレビ・ラジオのニュースがあり、解除が報道される場合を含む。)
- 午前6時を過ぎてから8時までに「名古屋市」の警報が解除された場合は3時間⽬から授業を始める。(8時にテレビ・ラジオのニュースがあり、解除が報道される場合を含む)。また、午前8時を過ぎてから10時までに、「名古屋市」の警報が解除された場合は、5時間⽬の授業から始める(10時にテレビ・ラジオのニュースがあり、解除が報道される場合を含む)。
- 午前10時を過ぎてから、「名古屋市」の警報が解除された場合は、休校とする。
- 上記の場合の他に、「名古屋市」以外に居住する⽣徒は、居住区の警報に従う。
- 警報発表の有無にかかわらず、通学が不可能または危険または困難な場合には、登校しなくてもよい(災害による理由が明確であれば⽋席、遅刻扱いにしない)。
- クラブ活動も上記に準ずる。
- 暴⾵特別警報、暴⾵雪特別警報発表の場合も、上記に準ずる。その他の特別警報発表の場合は別に知らせる。
- 東海地震注意情報が発表された場合
- 在宅時に発表された場合には、解除されるまで休校とするので登校しない。
- 解除後の授業については、上記“A.「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」発表の場合”に準ずる。
- 登校途中に発表された場合は登校せず、ただちに帰宅する。
- 学校にいる時発表されたら、その時点で、防災袋を持って帰宅する。
〔17〕交通ストライキのときの登校・授業について
- 名古屋市営交通(地下鉄・市バス)のストの場合
前ページの“A.「暴⾵警報」「暴⾵雪警報」発表の場合”に準ずる。
- 名古屋市営交通のストがないときは、他の交通機関のストがあっても平常通りに授業を⾏う。
〔18〕パンの販売及びカフェテリアの営業について
午前8時までに暴⾵警報・暴⾵雪警報、交通ストライキが解除された場合でも、パンの販売及びカフェテリアの営業は中⽌されることがある。必要な場合は昼⾷を持参する。
〔19〕⽣徒休業⽇に関する特例
平成14年度より、⼟曜⽇を⽣徒休業⽇とする。
ただし、学校⾏事が組まれる場合は、この限りではない。